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【医療費控除とは】知らないと損する?制度を知って費用負担を抑えましょう!
目次
医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が合計で10万円を超えた場合(または所得が200万円未満の方はその所得金額の5%を超えた場合)、確定申告を行うことで所得税の一部が戻ってくる制度です。
ご本人だけでなく、生計を一にするご家族の医療費も合算できます。
当院での治療費だけでなく、他院で受けた診療や薬局での薬代、通院のための交通費も合計して申告できます。
控除を受けられる目安
- 年間の医療費合計が 10万円を超えた場合
- 所得200万円未満の方は、所得の5%を超えた場合に対象となります
当院で対象となる主な治療
例として当院では以下のような治療が医療費控除の対象となります。(*ただし通常の診療にかかった費用も合計して上記の数字を超えるようであれば対象となります)
オルソケラトロジー治療
就寝中に専用コンタクトレンズを装用して近視を矯正する治療です。自費診療ですが、医療目的であるため控除対象となります。
多焦点眼内レンズ(選定療養)による白内障手術
白内障手術自体は保険診療であり、追加費用として支払う多焦点眼内レンズの差額(選定療養費)も控除対象に含めることができます。
その他当院にて受けて頂いた日帰り手術の手術費用
上記のようなものは治療費が高額になるため、医療費控除の対象となることが多いと考えられます。
手続きの流れ
- 領収書を保管する
当院・他院すべての領収書をまとめて保管してください。薬局や交通費の記録も必要です。 - 医療費控除の明細書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から入力・作成が可能です。 - 確定申告を行う
毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。e-Tax(インターネット申告)または税務署窓口で申告できます。 - 還付金の受け取り
申告後、1か月ほどで指定口座に還付金が振り込まれます。
参考になる公的サイト
医療費控除の計算例
例1:年収600万円程度の方が、両眼に多焦点眼内レンズ(vivity乱視用)を用いて白内障手術を受けた場合
- 多焦点眼内レンズ代(選定療養部分):338,000円 × 2眼 = 676,000円
- 保険診療の手術費用(片眼 約45,000円・3割負担の場合):約90,000円
- 術後の通院費・薬代:数千円〜1万円程度
- 合計:およそ 770,000円
医療費控除対象額の計算:
770,000円 − 100,000円 = 670,000円
還付金の目安(所得税率20%の場合):
670,000円 × 20% = 約134,000円が所得税より還付
さらに住民税分として10%(670,000円× 10% = 67,000円)も軽減されるため、
合計💰️20万円前後お得 になります
例2:年収500万円程度の方が、お子さんにオルソケラトロジー治療を開始した場合
オルソケラトロジーの初年度治療費 約18万円
医療費控除対象額の計算:
180,000円 − 100,000円 = 80,000円
還付金の目安(所得税率10%の場合):
80,000円 × 10% = 約8,000円が所得税より還付
さらに住民税分として10%(80,000円× 10% = 8,000円)も軽減されるため、
合計💰️1.6万円前後お得 になります
⚠️注意事項⚠️:上記の金額はあくまでも概算であり、実際の金額は収入・家族の医療費総額・住民税への影響などによって異なります。
☎️詳しいことは地域の税務署(金沢市なら金沢税務署)や税理士にお問い合わせください。
